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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成十二年法律第五十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。)、土石流(山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。第二十七条第二項及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは地滑り(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。同項において同じ。)(以下「急傾斜地の崩壊等」と総称する。)又は河道閉塞による湛水(土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。第七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害をいう。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第四条第二項の規定は、この法律の施行前に行われた基礎調査の結果についても、適用する。

2新法第八条の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項の規定により指定されている警戒区域についても、適用する。この場合において、新法第八条第一項中「前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは」とあるのは「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「災害対策基本法」と、「当該警戒区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項の規定により指定されている警戒区域(以下この条において単に「警戒区域」という。)」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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