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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第二十七条 (土砂災害警戒情報の提供)

平成十二年法律第五十七号法律
(土砂災害警戒情報の提供)

第二十七条

都道府県知事は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、土砂災害の急迫した危険が予想される降雨量(以下この条において「危険降雨量」という。)を設定し、当該区域に係る降雨量が危険降雨量に達したときは、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示の判断に資するため、土砂災害の発生を警戒すべき旨の情報(次項において「土砂災害警戒情報」という。)を関係のある市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2前項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置は、その区域に係る降雨量が危険降雨量に達した区域(以下この項において「危険降雨量区域」という。)のほか、その周辺の区域のうち土砂災害が発生するおそれがあると認められるもの(危険降雨量区域において土石流が発生した場合には、当該土石流が到達し、土砂災害が発生するおそれがあると認められる区域を含む。)を明らかにしてするものとする。

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