条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第十八条 (都道府県知事の命令に関する公示の方法)

平成十三年国土交通省令第七十一号府省令
(都道府県知事の命令に関する公示の方法)

第十八条

第二十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県の公報への掲載とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第十八条(都道府県知事の命令に関する公示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 目次 第十九条(権限の委任) →