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地方航空局組織規則 第四十一条 (総務部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(総務部の所掌事務)

第四十一条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 公文書類の審査に関すること。
  4. 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  5. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  6. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  7. 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
  8. 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
  9. 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)。
  10. 空港等の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    会計に関すること。
  12. 十二
    国有財産及び物品の管理に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 空港等内の秩序の維持に関すること。
  2. 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。

3東京空港事務所及び福岡空港事務所の総務部は、第一項に規定するもののほか、空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する事務をつかさどる。

4那覇空港事務所の総務部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。

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