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地方航空局組織規則 第四十条 (新千歳空港事務所等に置く部)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(新千歳空港事務所等に置く部)

第四十条

新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。

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