(システム運用管理官)
第三十九条の五
新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれシステム運用管理官一人を置く。
2システム運用管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設、電気施設(航空灯火を除く。)及び機械施設であって広域にわたるものの管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれシステム運用管理官一人を置く。
2システム運用管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設、電気施設(航空灯火を除く。)及び機械施設であって広域にわたるものの管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。