条文くん法令検索 AIに質問する

地方航空局組織規則 第三十九条の四 (運航効率化推進官)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(運航効率化推進官)

第三十九条の四

新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所及び福岡空港事務所に、それぞれ運航効率化推進官一人を置く。

2運航効率化推進官は、命を受けて、空港事務所の所掌のうち航空機の運航の効率化、円滑化及び適正化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第三十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方航空局組織規則第三十九条の四(運航効率化推進官)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の三(総務調整官) 地方航空局組織規則 目次 第三十九条の五(システム運用管理官) →