(総務調整官) 第三十九条の三 中部空港事務所及び関西空港事務所に、それぞれ総務調整官一人を置く。2総務調整官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十九条の三を開く ↗