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地方航空局組織規則 第五十三条の三 (地域調整官の職務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(地域調整官の職務)

第五十三条の三

仙台空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第四十一条第一項第十三号に掲げる事務のうち仙台空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより仙台空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

2大阪空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第四十一条第一項第十三号に掲げる事務のうち大阪国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより大阪国際空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

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