条文くん法令検索 AIに質問する

地方航空局組織規則 第五十条 (地域調整課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(地域調整課の所掌事務)

第五十条

地域調整課は、第四十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる事務のうち成田国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより成田国際空港の円滑な整備及び運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方航空局組織規則第五十条(地域調整課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(空港振興課の所掌事務) 地方航空局組織規則 目次 第五十一条(環境・地域振興課の所掌事務) →