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地方航空局組織規則 第四十九条 (空港振興課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(空港振興課の所掌事務)

第四十九条

空港振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 空港等の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

2東京空港事務所の空港振興課は、前項に規定するもののほか、土地の使用に関する事務のうち東京国際空港の整備による地域の振興に関する事務をつかさどる。

3那覇空港事務所の空港振興課は、第一項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。

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