(空港安全部の所掌事務)
第四十二条
空港安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関すること。
- 二空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。
- 三空港等内の秩序の維持に関すること。
- 四空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
- 五空港等における航空に関する危機管理に関すること。
空港安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。