条文くん法令検索 AIに質問する

地方航空局組織規則 第四十二条 (空港安全部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(空港安全部の所掌事務)

第四十二条

空港安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 空港等の運用に関する安全の確保に係る調整に関すること。
  2. 空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。
  3. 空港等内の秩序の維持に関すること。
  4. 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 空港等における航空に関する危機管理に関すること。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方航空局組織規則第四十二条(空港安全部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(総務部の所掌事務) 地方航空局組織規則 目次 第四十三条 →