(営繕調整課の所掌事務) 第八十三条 営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。二営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。三官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。四官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗