条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発局組織規則 第八十三条 (営繕調整課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(営繕調整課の所掌事務)

第八十三条

営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
  4. 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第八十三条(営繕調整課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条(営繕計画課の所掌事務) 北海道開発局組織規則 目次 第八十四条(営繕整備課の所掌事務) →