(営繕計画課の所掌事務) 第八十二条 営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕管理課、営繕調整課、技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。二前号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗