(営繕管理課の所掌事務) 第八十一条 営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に係る入札及び契約に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。二既成営繕工事の引渡しに関すること。三営繕工事に関する統計に関すること。四官公庁施設に関する指導及び監督(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導を除く。第八十三条第三号において同じ。)に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。五前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗