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北海道開発局組織規則 第八十一条 (営繕管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(営繕管理課の所掌事務)

第八十一条

営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事に係る入札及び契約に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 既成営繕工事の引渡しに関すること。
  3. 営繕工事に関する統計に関すること。
  4. 官公庁施設に関する指導及び監督(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導を除く。第八十三条第三号において同じ。)に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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