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北海道開発局組織規則 第八十四条 (営繕整備課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第二十二号
府省令
(営繕整備課の所掌事務)
第八十四条
営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
営繕工事の設計に関すること。
二
営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
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