(技術・評価課の所掌事務) 第八十五条 技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。二営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。三営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。四営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗