(保全指導・監督室の所掌事務) 第八十六条 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事の施工に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。二官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗