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北海道開発局組織規則 第八十六条 (保全指導・監督室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(保全指導・監督室の所掌事務)

第八十六条

保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事の施工に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。

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