(営繕品質調査官の職務) 第八十七条 営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事に関する調査に関する事務のうち、品質管理に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。二営繕工事に係る積算に関すること。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗