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北海道開発局組織規則 第八十七条 (営繕品質調査官の職務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(営繕品質調査官の職務)

第八十七条

営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事に関する調査に関する事務のうち、品質管理に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 営繕工事に係る積算に関すること。

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