条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発局組織規則 第八十七条の二 (官庁施設管理官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(官庁施設管理官)

第八十七条の二

営繕調整課に、官庁施設管理官一人を置く。

2官庁施設管理官は、第八十三条第四号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第八十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第八十七条の二(官庁施設管理官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十七条(営繕品質調査官の職務) 北海道開発局組織規則 目次 第八十七条の三(設備技術対策官) →