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北海道開発局組織規則 第八十七条の三 (設備技術対策官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(設備技術対策官)

第八十七条の三

営繕整備課に、設備技術対策官一人を置く。

2設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。
  2. 営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。

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