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北海道開発局組織規則 第八十八条 (営繕監督官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(営繕監督官)

第八十八条

北海道開発局に、営繕監督官十二人以内を置く。

2営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。

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