(建設監督官) 第八十九条 北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官七十七人以内を置く。2建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗