(用地官) 第九十条 北海道開発局に、用地官四人を置く。2用地官は、命を受けて、直轄事業に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗