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北海道開発局組織規則 第九十一条 (開発専門官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(開発専門官)

第九十一条

北海道開発局に、開発専門官五十七人以内を置く。

2開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。

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