条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第百七条 (観測予報課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(観測予報課の所掌事務)

第百七条

観測予報課は、第百二条第一項第百三条及び第百五条に規定する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第百七条(観測予報課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条 気象庁組織規則 目次 第百七条の二(地域火山監視・警報センターの所掌事務) →