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気象庁組織規則 第百三条 (観測整備課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(観測整備課の所掌事務)

第百三条

観測整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び予報課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 気象測器その他の測器に関すること(総務部及び地震火山課の所掌に属するものを除く。)。

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