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気象庁組織規則 第百二条 (予報課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(予報課の所掌事務)

第百二条

予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び地域防災推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
  3. 気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
  4. 天気相談に関すること。

2管区気象台(大阪管区気象台を除く。)の予報課は、前項各号に掲げる事務のほか、気象通信に関する事務をつかさどる。

3大阪管区気象台の予報課は、第一項各号に掲げる事務のほか、気象通信により収集した気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の整理に関する事務をつかさどる。

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