(地域防災推進課の所掌事務)
第百一条
地域防災推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動の推進に関すること。
- 二気象情報の地域における利用に関すること。
- 三産業気象に関する調査に関すること。
- 四災害に関連する気象、地象及び水象の調査に関すること。
- 五図書の刊行及び整理に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、気象防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
地域防災推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。