条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第百条 (気象防災部に置く課等)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象防災部に置く課等)

第百条

気象防災部に、次に掲げる課及びセンターを置く。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第百条(気象防災部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第九十九条(業務課の所掌事務) 気象庁組織規則 目次 第百一条(地域防災推進課の所掌事務) →