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気象庁組織規則 第九十九条 (業務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(業務課の所掌事務)

第九十九条

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象業務に関する総括に関すること。
  2. 広報に関すること。
  3. 管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。
  5. 気象測器の需給計画に関すること。
  6. 行政の考査に関すること。

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