(業務課の所掌事務) 第九十九条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象業務に関する総括に関すること。二広報に関すること。三管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。四気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。五気象測器の需給計画に関すること。六行政の考査に関すること。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗