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気象庁組織規則 第百十三条 (業務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(業務課の所掌事務)

第百十三条

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第九十九条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事務
  2. 沖縄気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。

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