条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
気象庁組織規則
› 第百十三条の二
気象庁組織規則 第百十三条の二 (地域防災推進課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第三号
府省令
(地域防災推進課の所掌事務)
第百十三条の二
地域防災推進課は、
第百一条第一号
から第五号までに規定する事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第百十三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第百十三条の二(地域防災推進課の所掌事務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第101条
← 第百十三条(業務課の所掌事務)
気象庁組織規則 目次
第百十四条(予報課の所掌事務) →