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気象庁組織規則 第百四条 (地震火山課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(地震火山課の所掌事務)

第百四条

地震火山課は、次に掲げる事務(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地域火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地震津波対策調整官及び火山対策調整官の所掌に属するものを、大阪管区気象台にあっては、地震津波対策調整官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
  3. 地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地震津波対策調整官及び火山対策調整官の所掌に属するものを、大阪管区気象台にあっては、地震津波対策調整官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること。

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