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気象庁組織規則 第百七条の二 (地域火山監視・警報センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(地域火山監視・警報センターの所掌事務)

第百七条の二

地域火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 火山現象の予報及び警報の発表に関すること。
  2. 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
  3. 火山現象に関する関係行政機関その他の関係者からの情報の収集及びその情報の発表に関すること。
  4. 火山現象に関する測器の保守の実施に関すること。

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