条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
気象庁組織規則
› 第百六条
気象庁組織規則 第百六条
平成十三年国土交通省令第三号
府省令
第百六条
削除
e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第百六条について教えてください」と聞く
← 第百五条(通信課の所掌事務)
気象庁組織規則 目次
第百七条(観測予報課の所掌事務) →