(道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官、道路防災調整官及び地域道路調整官)
第七十一条
環境安全・防災課に、道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官、道路防災調整官及び地域道路調整官それぞれ一人を置く。
2道路交通安全対策室は、道路の整備等に関する事務のうち、交通安全対策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3道路交通安全対策室に、室長を置く。
4道路防災対策室は、道路の防災に関する企画及び立案に関する事務(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5道路防災対策室に、室長を置く。
6道路環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路の整備等に関する事務のうち、環境対策に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
- 二沿道の環境の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
7道路防災調整官は、命を受けて、道路の防災に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
8地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。)の整備に関する特定事項についての調整、指導及び監督に関すること。
- 二豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。