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国土交通省組織規則 第七十条 (道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官)

第七十条

国道・技術課に、道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官一人を置く。

2道路メンテナンス企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに路政課及び道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

3道路メンテナンス企画室に、室長を置く。

4国道事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び大規模な一般国道の整備に関する特定事項についての調整及び指導に関すること。
  2. 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の効率的な整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

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