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国土交通省組織規則 第七十二条 (高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)

第七十二条

高速道路課に、高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官それぞれ一人を置く。

2高速道路事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 高速道路の整備の手法及び国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
  2. 高速自動車国道の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
  3. 有料道路に関する事業に関する事務のうち、整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

3有料道路利用調整官は、命を受けて、有料道路に関する事業に関する事務のうち、利用に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

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