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国土交通省組織規則 第七十二条の二 (自転車活用推進官)
平成十三年国土交通省令第一号
府省令
(自転車活用推進官)
第七十二条の二
道路局に、自転車活用推進官一人を置く。
2
自転車活用推進官は、命を受けて、参事官の職務を助ける。
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