(住宅戦略官) 第七十三条 住宅局に、住宅戦略官一人を置く。2住宅戦略官は、命を受けて、住生活基本計画その他の住宅に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務に当たる。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗