(企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)
第七十四条
総務課に、企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3住宅企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
4住生活サービス産業振興官は、命を受けて、住生活の安定の確保及び向上の促進に資するサービス産業の振興に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5住宅活用調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち住宅の活用に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
6民間事業支援調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一住宅局の所掌事務に関する民間事業者の支援に係る施策の調整に関すること(住宅経済・法制課の所掌に属するものを除く。)。
- 二独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。