(住宅金融室)
第七十五条
住宅経済・法制課に、住宅金融室を置く。
2住宅金融室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一住宅金融に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二住宅資金の貸付債権の証券化に関すること。
- 三独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
- 四勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
3住宅金融室に、室長を置く。