(住環境整備室及び公共住宅活用推進官)
第七十六条
住宅総合整備課に、住環境整備室及び公共住宅活用推進官一人を置く。
2住環境整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一住宅及び宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二住宅地区の改良に関すること。
- 三地方住宅供給公社の行う業務のうち、宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。
3住環境整備室に、室長を置く。
4公共住宅活用推進官は、命を受けて、公共住宅の整備及び活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。