(木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官)
第七十七条
住宅生産課に、木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官それぞれ一人を置く。
2木造住宅振興室は、工場生産住宅に類する住宅の建設及び供給に関する指導及び助成、住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成並びに建築用資材の需給及び価格の調査に関する事務で木造の住宅その他木造の建築物に関するもの(住宅ストック活用・リフォーム推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3木造住宅振興室に、室長を置く。
4住宅産業適正化調整官は、命を受けて、工場生産住宅その他これに類するものの適正な建設及び供給に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5評価業務等監督調整官は、命を受けて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)に基づく登録を受けた者が同法に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務をつかさどる。
6住宅ストック活用・リフォーム推進官は、命を受けて、住宅のリフォームに関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関する事務その他の住宅ストックの活用及び住宅のリフォームに関する事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。