(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官)
第七十八条
建築指導課に、建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官それぞれ一人を置く。
2建築安全調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令に係る違反建築物の調査に関すること(建築物事故調査・防災対策室及び昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。
- 二建築基準法に基づく国土交通大臣の指定、認証又は承認を受けた者が同法に基づき行う業務の技術的検査に関すること。
3建築安全調査室に、室長を置く。
4建築物事故調査・防災対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関すること(昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。
- 二建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(建築物防災対策に関するものに限る。)。
5建築物事故調査・防災対策室に、室長を置く。
6建築業務適正化推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建築基準法若しくは建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する調整、指導及び監督に関すること(監督調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 二争訟に関すること。
7建築デジタル推進官は、命を受けて、建築指導課の所掌事務に関するデジタル技術の活用の推進に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
8昇降機等事故対策官は、命を受けて、昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
9監督調整官は、命を受けて、建築基準法若しくは建築士法又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。