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国土交通省組織規則 第七十九条 (市街地住宅整備室)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(市街地住宅整備室)

第七十九条

市街地建築課に、市街地住宅整備室を置く。

2市街地住宅整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
  2. 都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業(中心市街地共同住宅供給事業を除く。)による住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
  3. 防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)

3市街地住宅整備室に、室長を置く。

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