(建築環境推進官)
第七十九条の二
住宅局に、建築環境推進官一人を置く。
2建築環境推進官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち次に掲げるものを助ける。
- 一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
- 二都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
- 三建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。