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国土交通省組織規則 第八十条 (企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官)

第八十条

総務課に、企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官それぞれ一人を置く。

2企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課並びに危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。

3企画室に、室長を置く。

4危機管理室は、鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)に関する危機管理に関する事務をつかさどる。

5危機管理室に、室長を置く。

6貨物鉄道政策室は、鉄道等による貨物の運送に関する基本的な政策についての企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

7貨物鉄道政策室に、室長を置く。

8脱炭素化推進官は、鉄道局の所掌事務に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に係る基本的な政策の企画及び立案に関する事務(国際課及び技術企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

9輸送障害対策推進官は、鉄道等による輸送に障害を生じた場合における鉄道等の利用者の安全及び利便の確保に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

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