(新高速鉄道企画調整官)
第八十一条
幹線鉄道課に、新高速鉄道企画調整官一人を置く。
2新高速鉄道企画調整官は、命を受けて、中央新幹線の整備その他の全国的な高速輸送体系の形成に資する幹線鉄道等の整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
幹線鉄道課に、新高速鉄道企画調整官一人を置く。
2新高速鉄道企画調整官は、命を受けて、中央新幹線の整備その他の全国的な高速輸送体系の形成に資する幹線鉄道等の整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。